1986-04-17 第104回国会 参議院 内閣委員会 第4号
扶養加給の増額及び恩給外所得による普通恩給の停止基準額の引き上げも同様の措置としております。それぞれの増額引き上げ幅は政府原案どおりであります。 なお、本修正に伴う必要経費は二百十億円と見込んでおります。 委員各位の御賛同をいただき、恩給生活者の切実な願いにこたえるため、本修正案を可決されんことを要望いたしまして、趣旨の説明を終わります。
扶養加給の増額及び恩給外所得による普通恩給の停止基準額の引き上げも同様の措置としております。それぞれの増額引き上げ幅は政府原案どおりであります。 なお、本修正に伴う必要経費は二百十億円と見込んでおります。 委員各位の御賛同をいただき、恩給生活者の切実な願いにこたえるため、本修正案を可決されんことを要望いたしまして、趣旨の説明を終わります。
扶養加給の増額及び恩給外所得による普通恩給の停止基準額の引き上げ額も同様の措置とします。 それぞれの増額、引き上げ幅は政府提出法案どおりであります。 本修正に伴う必要経費は二百十億円と見込んでおります。 委員各位の御賛同をいただき、恩給、年金生活者の切実な願いにこたえるため、本修正案を可決されることをお願いして、趣旨の説明を終わります。
○鈴切委員 法案の要綱には「恩給外所得による普通恩給の停止基準額の改善」として、「恩給年額の増額措置に伴い、恩給外所得による普通恩給の停止に係る基準について、所要の措置を講ずる」とありますけれども、具体的にはどうような処置がとられるのでしょうか。
それから恩給外所得の調査につきましては、ただいま申しました普通恩給の停止基準額である百五十六万円以上の方につきまして、これらの方々の居住地を管轄する税務署に対しまして、毎年四月に前年における恩給外所得金額の調査を依頼いたしまして、調査表の回送を待ってその中から恩給外所得年額七百万円を超える方を抽出いたしまして、各人の停止年額を計算し、停止通知を八月中旬に本人及び支給庁に郵送いたしまして、十月の支給期分
したがって、さしあたっては少なくともその停止率を制度創設当時の率に改めるとともに、その停止基準額についても、制度創設当時の額を基礎として今日の貨幣価値に従って引き直すよう改めることが適当である。 こういうことでございます。
次に恩給外所得による普通恩給の停止について、この概要とまた停止基準額、どのような場合どういった調査を行ってこれは決定されるのでしょうか。
第四は、恩給外所得による普通恩給の停止基準額を従来方式によって引き上げることです。実施期日については、恩給局の従来方式による修正を前提にして取りまとめることとしたため、あえて本年四月からとしたのであります。 以上が、本修正案を提出する理由と修正案の内容と概略であります。 なお、本修正に伴う必要経費は七百八十億円と見込んでおります。
案文はお手元に配付いたしておりますので、朗読は省略させていただき、その要旨を申し上げますと、原案では、施行期日について、傷病者遺族特別年金に係る遺族加算額及び恩給外所得による普通恩給の停止基準額の引き上げを除き、昭和六十年四月一日としておりますが、これを「公布の日」に改め、本年四月一日から適用しようとするものであります。 よろしく御賛成くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
しかし、いままでずっとあなたに質問してきましたように、今度の恩給法を本当に見るというと、先ほど来個々について申し上げましたけれども、総括して言えば、実施時期が一カ月おくれる、新規改善項目が一つもない、長期在職者の二号アップもこれもとめられる、六十六号俸以上は増額分を加えて、増額分の三分の一はカットする、また普通恩給の停止基準額についても従来と違ったやり方をとったんじゃないか、予算を見れば、平年度化した
多額停止の問題は、昭和八年の当時の緊縮財政の問題であるし、それからほかの制度ではないし、なお税法上の措置によってこういう目的も達せられるのであり、かつ、行政事務の能率等からいってもこれを存置する必要性は乏しいという消極意見でありますけれども、その後段におきまして、「したがって、さしあたっては少なくともその停止率」、当時五割であったと思いますが、「その停止率を制度創設当時の率に改める」、それから「停止基準額
したがって、さしあたっては少なくともその停止率を制度創設当時の率に改めるとともに、その停止基準額についても、制度創設当時の額を基礎として今日の貨幣価値にしたがって引き直すよう改めることが適当である。」こういう答申を恩給審議会がしたわけです。この趣旨が妥当だと私は思うのですが、これは長官ぜひ考えていただけませんか。
以上のほか、外国政府職員等の在職期間の通算条件を緩和し、旧日本医療団の職員期間及び日本赤十字社の救護員期間の通算制限を撤廃し、警察監獄職員または教育職員として長期間勤務した者に対する勤続加給条件を緩和するとともに、第一の恩給年額増額の措置に伴い、恩給外の所得による普通恩給の停止基準額を引き上げる等所要の改善を行なうこととしております。
先ほどの恩給外所得に対する停止基準額の引き上げですね。これは本年のはここに出ておりますが、これを長官どのようにお考えになりますか。わずかもらっている恩給外の所得による停止ということは、これは非常に私は過酷だと思うのですがね。まだこれに対してはっきりした御答弁があっておらぬが、これは関連しているから、併給制限の問題、時間の関係でいま急いでやったのですが、制限はもうすでにされておるのだ。
○鬼木委員 次に、これはいつぞや長官にも私はお尋ね申したことがあるのですが、恩給外所得による普通恩給の停止基準額ですね。この引き上げが多少は緩和されておるようでございます。老齢福祉年金を二万七千六百円から三万九千六百円に増額する。
以上のほか、外国政府職員等の在職期間の通算条件を緩和し、旧日本医療団の職員期間及び日本赤十字社の救護員期間の通算制限を撤廃し、警察監獄職員または教育職員として長期間勤務した者に対する勤続加給条件を緩和するとともに、第一の恩給年額増額の措置に伴い、恩給外の所得による普通恩給の停止基準額を引き上げる等所要の改善を行なうこととしております。
「したがって、さしあたっては少なくともその停止率を制度創設当時の率に改めるとともに、その停止基準額についても、制度創設当時の額を基礎として今日の貸幣価値にしたがって引き直すよう改めることが適当である。」、これは明快に答申が出してございますから、そのとおりの改正内容を予算化し、法律化して提案いたしておるということでございます。
また、国民年金費におきましては、福祉年金につき、扶養義務者の所得による支給停止基準額を六十万円から六十五万円に引き上げますほか、戦争公務による死亡等の場合におきます公的年金併給の限度額を七万円から八万円に引き上げます等の改善措置を講ずることといたしております。
また、国民年金費におきましては、福祉年金につき、扶養義務者の所得による支給停止基準額を六十万円から六十五万円に引き上げますほか、戦争公務による死亡等の場合におきます公的年金併給の限度額を七万円から八万円に引き上げます等の改善措置を講じております。
それから、受給権者本人の所得による支給停止基準額——いわゆる所得制限を、従来の十五万円から十八万円に引き上げることといたしております。扶養義務者の所得による支給停止基準額——いわゆる世帯の所得制限は、従来の五一万円から六十万円に引き上げることといたしております。
それから受給権者本人の所得による支給停止基準額、いわゆる所得制限を従来の十五万円から十八万円に引き上げることにいたしております。それから扶養義務者の所得による支給停止基準額、世帯の所得制限を従来の五十万円から六十万円に引き上げることといたしております。
それから福祉年金給付費につきましては、(イ)(ロ)(ハ)(ニ)と掲げてございますが、受給権者本人の所得による支給停止基準額を、いわゆる所得制限でございますが、十三万円から十五万円に引き上げております。
それから、福祉年金給付費につきましては、(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)とございますが、(イ)は、受給権者本人の所得による支給停止基準額を、すなわち、いわゆる所得制限でございますが、これを従来の十三万円から十五万円に引き上げることといたしております。
高額所得停止につきましては、公務員の給与水準の引上げに伴い、恩給の額がかわつて行くことを考慮して、停止基準額を若干引上げることにしたような次第であります。 それから加算停止のことでありまするが、これは今回加算を停止いたしまするに伴つて俸給を引上げる、それによつて埋合せをする考えでありまして、さらにそれが実情に沿わぬものがありますれば、慎重な研究を遂げてみたいと考えております。